データ入力代行(データエントリー)入力作業代行サービス 株式会社イーアールエー

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電子取引のデータは、電子のまま保存するのが原則です。紙に印刷して保管するだけでは要件を満たしません。
ここでは、現行ルールで特に重要な3点を簡潔にまとめます。すぐに着手できる実務ポイントもあわせてご紹介します。
以前は、電子保存の開始前に税務署へ申請が必要でした。現在は承認手続きが廃止されています。
そのため、社内ルールを整えれば、すぐに電子保存へ移行できます。中小企業でも導入しやすい環境です。
請求書や領収書をメールやPDFで受け取った場合、電子のまま保存する必要があります。印刷保存のみは不可です。
要件に沿った保存を怠ると、税務上の不利益を受ける可能性があります。全社で運用ルールを統一しましょう。
検索要件は「日付・金額・取引先」の3項目が基本です。まずはこの3つを確実に引ける設計にします。
また、修正や削除の履歴が残る仕組みなら、タイムスタンプに代替できます。運用に合う方法を選びましょう。
電子帳簿保存法は、すべての企業での対応が前提です。まずは保存のルール化と運用の徹底から始めましょう。
紙が多くて進まない場合は、外部のデータ化サービスと組み合わせるのが近道です。安全に、そして確実に移行できます。
Q1. メールで受け取った請求書は印刷して保管すれば良いですか?
A. いいえ。電子のまま保存する必要があります。要件に沿った形で保管してください。
Q2. タイムスタンプは必ず必要ですか?
A. 代替手段があります。修正や削除の履歴が残る仕組みであれば、タイムスタンプの代わりになります。
Q3. Excelや共有フォルダでも対応できますか?
A. 可能です。ただし、検索要件の担保と改ざん防止の運用設計が必須です。
Q4. 紙の原本はどう扱えば良いですか?
A. 電子取引は電子保存が原則です。スキャン保存が必要な書類は、スキャナ保存要件に沿って管理します。
Q5. 社内教育はどの範囲まで必要ですか?
A. 経理担当だけでは不十分です。見積・発注・受領など、関与部門を含めて全社で行いましょう。
東京・神奈川を拠点とする【株式会社イーアールエー】では、データ入力・電子化・スキャニング業務など幅広いサービスを提供しています。
高精度な入力体制とセキュリティ管理で、官公庁や企業から高い評価をいただいております。
株式会社イーアールエーは、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度によるJIS Q 27001:2014(ISO/IEC 27001:2013)認証を、2020年11月24日付けで取得しています。
今後も継続的な改善を行ってまいります