電子帳簿保存法の最新対応

電子帳簿保存法の「いま」

電子取引のデータは、電子のまま保存するのが原則です。紙に印刷して保管するだけでは要件を満たしません。

ここでは、現行ルールで特に重要な3点を簡潔にまとめます。すぐに着手できる実務ポイントもあわせてご紹介します。

事前承認の廃止

ポイント1|税務署長の事前承認は不要

以前は、電子保存の開始前に税務署へ申請が必要でした。現在は承認手続きが廃止されています。

そのため、社内ルールを整えれば、すぐに電子保存へ移行できます。中小企業でも導入しやすい環境です。

電子取引データの保存義務

ポイント2|電子取引データの保存は義務

請求書や領収書をメールやPDFで受け取った場合、電子のまま保存する必要があります。印刷保存のみは不可です。

要件に沿った保存を怠ると、税務上の不利益を受ける可能性があります。全社で運用ルールを統一しましょう。

検索要件と改ざん防止

ポイント3|検索要件の簡素化と改ざん防止

検索要件は「日付・金額・取引先」の3項目が基本です。まずはこの3つを確実に引ける設計にします。

また、修正や削除の履歴が残る仕組みなら、タイムスタンプに代替できます。運用に合う方法を選びましょう。

実務チェックリスト

すぐにできる実務チェック

  • 保存対象の洗い出し(メール、PDF、スキャン、クラウド請求など)。
  • 保管場所の統一(クラウド or 社内サーバ)とアクセス権限の設定。
  • ファイル命名規則の策定(例:YYYYMMDD_取引先_金額_請求書番号)。
  • 検索要件の担保(「日付・金額・取引先」で検索可能に)。
  • 改ざん防止の運用(履歴管理、承認フロー、監査ログ)。
  • 社内ガイドの整備と定期教育(配布資料+年次見直し)。
まとめ

まとめ

電子帳簿保存法は、すべての企業での対応が前提です。まずは保存のルール化と運用の徹底から始めましょう。

紙が多くて進まない場合は、外部のデータ化サービスと組み合わせるのが近道です。安全に、そして確実に移行できます。

FAQ

よくあるご質問(FAQ)

Q1. メールで受け取った請求書は印刷して保管すれば良いですか?
A. いいえ。電子のまま保存する必要があります。要件に沿った形で保管してください。

Q2. タイムスタンプは必ず必要ですか?
A. 代替手段があります。修正や削除の履歴が残る仕組みであれば、タイムスタンプの代わりになります。

Q3. Excelや共有フォルダでも対応できますか?
A. 可能です。ただし、検索要件の担保と改ざん防止の運用設計が必須です。

Q4. 紙の原本はどう扱えば良いですか?
A. 電子取引は電子保存が原則です。スキャン保存が必要な書類は、スキャナ保存要件に沿って管理します。

Q5. 社内教育はどの範囲まで必要ですか?
A. 経理担当だけでは不十分です。見積・発注・受領など、関与部門を含めて全社で行いましょう。

会社案内

株式会社イーアールエーのご案内

東京・神奈川を拠点とする【株式会社イーアールエー】では、データ入力・電子化・スキャニング業務など幅広いサービスを提供しています。
高精度な入力体制とセキュリティ管理で、官公庁や企業から高い評価をいただいております。

▶ お問い合わせはこちら
Access
神奈川県相模原市南区相模大野3-14-16 第一足立ビル4階
お電話はお気軽に
042-702-9372
error: Content is protected !!